司法書士が,日司連公的個人認証有効性確認システムにて確認を行った場合,犯収法施行規則 6 条 1 項 1 号ワ括弧書の「公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者」に該当すると考えることはできるか。

該当します。

ただし,電子証明書の送信を受けるのみでは該当せず,当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等 に関する情報の送信を受ける必要があります。

すなわち、電子署名された委任契約書、委任状等の送信を受ける必要があります。